外壁打診調査

 平成元年11月北九州市の10階建住宅都市整備公団の建物屋上付近から壁が崩落し、2名が死亡1名が重症を負う痛ましい事故が発生し、その後も幾度か外壁落下事故が発生しています。
 建物の安全性を維持するため建築基準法12条では特殊建築物に対し定期的な報告が義務付けられており、平成20年4月建築基準法の改正により外壁の全面打診点検が義務付けられました。


 特殊建築物定期調査では外壁についてまず目視による劣化状況の確認を行った後手の届く範囲で打診調査を致します。打診点検で異常が認められた場合や竣工・外壁改修工事後10年を超えてから最初の調査である場合、落下により歩行者等に危害を加える恐れのある部分を全面打診点検等により調査をしなければなりません。



劣化が進むと・・・(タイル落下危険箇所)



 外壁打診調査は主にゴンドラ(デッキ型・チェア型)を用いて打診点検致しております。



チェア型ゴンドラによる打診点検作業



 報告書として劣化場所を図面に記し、その劣化の大きさ(数量)と劣化写真を提出いたします。




報告書サンプル


 打診点検とはテストハンマー等で外壁を打聴し異常部を補足することです。打聴、すなわちハンマーでの打撃音で判断致します。そこで当社では写真だけではなく打診調査状況をビデオ撮影致し報告書にまとめ、目と耳で建物の状況をご確認頂きます。



打診点検 タイル浮き

 
 外壁打診点検だけではなく外装仕上げ材・鉄部・躯体・防水の目視調査や検査機器を用いての劣化調査も行っています。


目視調査所見サンプル



検査機器を用いての劣化診断


 目視調査・劣化診断は大規模修繕工事の実施時期の判断材料や、管理組合様に置かれては組合員様の合意形成にご利用いただいています。お気軽にお問い合わせください。